事業承継税制と令和4年税制改正について
2022.06.24
税務
令和4年税制改正で、事業承継税制の特例措置における特例承継計画の提出(確認申請)期限がそれまでの令和5年3月31日から令和6年3月31日まで1年間延長された。
事業承継税制とは、オーナー企業の後継者が会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合に、その株式等に係る贈与税・相続税を一定の要件のもとに猶予する制度である。
様々な要件があり適用は簡単ではないが、猶予された税金は一定の制限はあるものの、将来的に免除されることが想定されており、上手くはまれば非常にメリットが大きい。
しかし、平成21年度の税制改正で創設されたものの、様々な要件や制約があり、実際に申請・適用される数は伸び悩んでいた。
そのため、平成30年度税制改正において特例措置が設けられ、令和9年までの時限措置であるが、従来の一般措置に比べて、以下のような変更が加えられた。
特例措置では一般措置で3分の2までだった対象株式が全株式になったうえに、雇用確保要件が大幅に緩和されるなど、制度として使い勝手が大きく改善した。
特例承継計画の立案と作成は手間と時間がかかるため、すでに特例措置の適用を諦めていた会社も多いと思うが、1年間時間ができたことを機に改めて適用を検討してみてもよいのではないだろうか。
2022.06.24