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しっておくべき制度と用語

社団法人等の交際費の損金算入

2021.07.30
しっておくべき制度と用語

交際費等の損金算入限度額の一般認識

 

まずはじめに交際費等に関する一般的な税務論点を確認する。

租税特別措置法より
第六十一条の四法人が平成二十六年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額(当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額。次項において同じ。)が百億円以下である法人については、当該交際費等の額のうち接待飲食費の額の百分の五十に相当する金額を超える部分の金額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

2 前項の場合において、法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人及び資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社を除く。)のうち当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が一億円以下であるもの(普通法人のうち当該事業年度終了の日において法人税法第六十六条第六項第二号又は第三号に掲げる法人に該当するものを除く。)については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をもつて、前項に規定する超える部分の金額とすることができる。

一 前項の交際費等の額が八百万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)以下である場合 零
二 前項の交際費等の額が定額控除限度額を超える場合 その超える部分の金額
つまり、損金不算入額は資本金等の金額の大小に応じて次のとおり計算される。
① 資本金100億円超の法人 交際費等の額の全額
② 資本金1億円超100億円以下の法人 交際費等の額-接待飲食費の額×50%
③ 資本金1億円以下の法人 次のイ又はロの選択適用
イ 交際費等の額-接待飲食費の額×50%
ロ 交際費等の額-年額800万円

 

社団法人等の交際費等の扱い

 

では社団法人のような資本金等を有しない公益法人等は、どのように交際費を捉えればよいだろうか。租税特別措置法施行令37の4によると以下の通りである。
 
資本又は出資を有しない法人,公益法人等,人格のない社団等(外国法人については今回割愛),定額控除限度額の計算に際して,次により計算した金額を資本金の額又は出資金の額に準ずる金額として,定額控除限度額を計算することとされている(措法61の4①かっこ書,措令37の4)。

 

資本又は出資を有しない法人

 

※貸借対照表に当期利益が計上されている場合にはその金額を控除し、また、当期の欠損金額が計上されている場合には、その金額を加算する。

 

公益法人等(を除く)

 

 

資本又は出資を有しない公益法人等

 



上記の通り一般社団法人のような出資金を有しない法人は、毎期、貸借対照表に基づき「資本金等」の金額を認識したうえで、税法上の交際費等の扱いを検討する必要がある。

株式会社の場合であれば、「資本金等」が増減する状況は増資や減資のように意図的に資本を増減させることが大半であろうから、予め税務的な扱いに留意することは容易であろう。しかし、一般社団法人や公益法人等については、株式会社のような特別な資本政策なく税務上の「資本金等」が変動する。成長局面にあり規模が拡大している場合は特に注意を要する。

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2021.07.30

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