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しっておくべき制度と用語

消費税法の改正

2014.08.18
税務

消費税は、原則として、売上に係る消費税から仕入に係る消費税を差し引いた残りの金額を納付する仕組みとなっている。消費税が適正に転嫁されているのであれば、売上と仕入の適用税率の違いによって、損益に影響がでることはない。だから企業にとっては税率がアップしても直接的な影響はないのだが、現実には受取った消費税を納めるまでにはタイムラグがあり、納税額自体は増えるので、納税時に負担感を感じる企業も多いのではないだろうか。

「8%」に税率が上がると、納税前に手許にお金が多く残っているはずである。儲かった勘違いして使ってしまうと、納税資金が足りなくなることになる。納税額は事前にきちんと把握しないといけない。その意味では、税込経理をしている会社は特に心配である。一般課税の会社でも税込経理をしていて、消費税を費用処理するのが決算時のみという会社も散見されるが、正確な損益と納税額を把握するためには、税抜経理を採用したほうが良いと思う。

以下、今般の消費税法の主な改正について解説する。

1 消費税率の引き上げ

消費税率が以下のように二段階で引き上げられる。

2 特定新規設立法人の事業者免税店制度の不適用性

資本金1,000万円未満の新規設立法人に関する免税点制度について、5億円超の課税売上高を有する事業者が直接又は間接的に支配(50%超出資)する法人を設立した場合には、その設立された法人の設立当初2年間については、資本金1,000万円以上の新設法人と同様に納税義務が免除されないこととされた。
(この改正は、平成26年4月1日以後に設立される法人について適用される。)

3 任意の中間申告制度

直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税額を含まない年税額)が48万円以下である中間申告義務のない事業者が、中間申告書を提出する旨の届出書を提出した場合には、中間申告書を提出できることとする制度が創設された。
(この改正は、個人事象者の場合は平成27年分から、事業年度が1年の法人については平成26年4月1日以後に開始する6月中間申告対象期間に係る課税期間について適用される。)

4 税率引き上げに伴う経過措置

適用開始日以後に行われる資産の譲渡等のうち一定のものについては、改正前の税率を適用することとするなどの経過措置が講じられている。取り扱う商品やサービスなどの契約内容によっては、施行日以後であっても旧・消費税率が適用されるケースもあり注意が必要である。主な経過措置は以下の通りである。

・旅客運賃等・・・・旅客運賃や映画等、施行日前に購入した前売り券等
・電気料金等・・・・平成26年4月1日前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話に係る料金等で、平成26年4月1日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いが確定するもの
・請負工事等・・・・指定日前に締結した工事、製造、測量・地質調査、ソフトウェア開発に係る契約等
・資産の貸付け・・・指定日前に締結した・重機・OA機器等のリース契約等
・予約販売・・・・・指定日前に、年間契約等により購入した書籍や雑誌等で施行日前に代金の支払いを完了した場合等
・通信販売・・・・・指定日前に商品の販売条件を提示し施行日前に申し込みを受け、施行日以降に商品が販売される場合
・特定新聞等・・・・定期的に滑降される新聞や雑誌等で発売日が施行日前で、売買が施行日以後のもの

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2014.08.18

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